こんにちは。
プレゼントデザイン 川端です。
今日は、打って変わって、
事務所です。
1985という省エネ団体の
会議をしていました。
私たち、建築実務者の話題は
もっぱら、4月からどうなる?
という話です。
住宅の省エネ義務化は
ご存知の方も多いかもしれませんが、
それに隠れて(?)
改修工事にかかわる法律も変わります。
今までは、確認申請が不要かどうか、
あいまいだった工事も、
原則、確認申請を出すことになります。
どんなことが確認申請が必要かというと、
主要構造部、
壁、柱、床、梁、屋根、階段を
半分以上改修する場合は、
確認申請が必要になります。
どんな工事が該当するかというと、
外壁をはがして、外断熱する場合、
屋根をふき替えて、下地をやり替える場合、
階段をやり替える場合、
上記のような工事が該当部分の半分以上の工事を行う場合、
確認申請が必要になります。
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