こんばんは!
アティックワークスの北川です。
午前中は事務をして、
午後からは土地の調査へ行き
現場へ行ってきました。
今週は天気が良くないので、
敷地調査に行くタイミングが
困ります。
昨日は役所調査へ行ってきました。
少し調べなければならない事が
ありましたので。
それは何かといいますと、
「道」です。
道にも建築基準法上で種類が
あります。
だいたい大きく分けて
8種類くらいですかね?
一般的なものが
42条1項1号っていう道路。
他に42条1項2号道路も多いです。
42条1項3号から5号まであります。
他にも42条2項など。
なんのこっちゃ。笑
って感じですよね。
別にこの辺の道路は対して
問題ないのでそっとしておきます。
ちなみに敷地が2m以上接道して
いなければ建築できません。
なので、道路と敷地の接する長さが
1.5mだったとしたら再建築は不可です。
たまに接道が足りていない。
というのに遭遇します。
また、皆さんが普段歩いている
そんなに広くない道は
もしかしたら道路ではないかもしれません。
今建築中の現場に接する細い道は
実は今回の敷地内であったり、
前回も2面接していた道は
道ではなくただの管理地でした。
その前は、ギリチョン2mの接道。笑
その前は、実は水路でした。
そんな感じで何だかんだあります。
で、次の計画地を調べていました。
予定地のお隣は築数年で新しいです。
まぁ問題なく建築出来るだろうと
思っていました。
だがしかし、
建築基準法上の道路は
隣の家の前で終わっている事が
判明しました。
現地に行って見れば
道は続いているのですが、
予定地の前から
建築基準法上の道路ではないって
ことでした。
ということは接道がないので
建築する事ができません。
なので、道路として取り扱ってくれやー!
って申請をしなければなりません。
昔は「43条ただし書き」って言われて
いたのですが、法改正で名前はかわった
みたいですが、、、
なので、道路として取り扱って
もらえなければ建築する事ができません。
みなさまも土地を買う前はしっかり
下調べをしましょう。
再建築不可なんてことがあったら
マジで笑えません。
それでは。
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