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株式会社プレゼントデザイン

がけ条例の難しさ。

こんにちは。
プレゼントデザイン 川端です。

昨日、メルカリで、
息子のスノーボードウェアを手配。

はまるかどうかわからないので、
新品を買う必要はありませんよね。

本当に便利な時代です。

こうして、
要らなくなったものを送れるのは
便利ですが、

遅れないものもあります。
それは不動産。

昨日と今日もご相談いただいている
お客様からのご相談で、
敷地を二つ見てきました。

今日の敷地は、
道路との高低差が2mほどある敷地。

昨日の敷地は、
隣の敷地が3.5m上がっている敷地。

広島あるあるですが、
平たい土地というのはほとんどありません。

山を削って開発した敷地がほとんどですので、
隣地や道路と段差があることがあります。

その時に気をつけないといけないのが
がけ条例という法律。

ようするにがけが崩れても、
建物に影響がでないようにしましょうというものです。

これが広島県の場合、
がけ上に建てる場合は2m以上、
がけ下に建てる場合は5m以上の段差がある場合に
この条例にかかり、
申請が必要になります。

今日の敷地は道路から2.1m高いので、
このがけ条例の申請が必要。

昨日の敷地は3.5mなので不要なのですが、
個人的にはこちらのほうが気になります。

実は東京都の場合はがけ下の場合も
2mでも制限がかかります。

もちろん、関東ロームと
広島の地盤は違うので、
問題はないのですが、

私が計画を進める場合は、
がけ側の1階には窓を
設置しません。

がけ上で家を建てる場合は
「がけが崩れても、家が建っている状態」
にするために、
深基礎や杭を打ちます。

つまり、がけは崩れても仕方ないという判断なわけです。

だからこそ、
隣地側に石積がある場合は、
崩れる前提で家を計画したほうがよいです。

先にも書きましたが、
広島ではこうした崖はよくあるので、
上手く付き合っていくことが大事です。

ちなみにだいたいが、
石積みの足元が隣地境界になるので、
お隣の所有の石積みになります。

あなたががけ上の敷地に家を建てる場合は
その崖のメンテナンスをきっちりとして、
隣家に迷惑をかけないようにしましょう。

それでは、また次回。

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