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株式会社プレゼントデザイン

住宅の税金とキャッシュフロー

2026年1月8日

こんにちは。
プレゼントデザイン 川端です。

昨日のメルマガでは、税金の話に触れていませんでした。
賃貸と持ちビルの比較では、家賃や融資返済だけでなく、税金がキャッシュフローに大きく影響するという違いがあります。

そこで今日は、住宅(マイホーム)を取得した場合にかかる税金について、わかりやすく見ていきましょう。

住宅取得時に“一度だけ”かかる税金

住宅や土地を取得したとき、最初に一度だけかかるのが不動産取得税です。
これは「評価額(課税標準)」をもとに算出され、新築住宅と住宅用地には軽減措置が設けられています。

今回はシミュレーションとして、

物件価格:土地 2,000万円 / 建物 4,000万円

建物評価額:2,000万円

土地評価額:1,400万円

として計算してみます。

建物の不動産取得税(長期優良住宅の例)

新築住宅の場合、評価額から一般住宅は1,200万円、長期優良住宅は1,300万円が控除できます。
プレゼントデザインの手がける住宅は長期優良住宅仕様が多いため、

2,000万円 ー 1,300万円 = 700万円(課税対象額)
700万円 × 3% = 21万円

となります。

土地の不動産取得税(住宅用地の例)

住宅用の宅地は評価額を**1/2(特例)**として計算できるため、

1,400万円 × 1/2 = 700万円
700万円 × 3% = 21万円
→ さらに同額の税額軽減により相殺されるため 0円

となり、土地の取得税は実質0円になります。

建物面積が240㎡を超える場合の注意

建物面積が240㎡を超えると、この控除(1,200万・1,300万)が適用されなくなります。
その場合、取得税は36万~39万円ほど増加し、より大きな負担となります。

住宅を所有している間に“毎年”かかる税金

住宅を持ち続ける限り、毎年かかるのが固定資産税(1.4%)と都市計画税(最大0.3%)です。
これも評価額ではなく課税標準額(評価額をもとに自治体が定める税額の基準額)×税率で計算されます。

新築住宅の軽減(固定資産税のみ)

一般住宅:3年間 1/2に軽減

長期優良住宅:5年間 1/2に軽減
※都市計画税にはこの1/2軽減は適用されません。

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