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来年度の法改正についてちょっと語ります。

2024年12月11日

こんにちは。こんばんわ。
高橋工務店の高橋真悟です。

忘年会特集。。。

ではないのですが、先日、JBN
(ジャパンビルダーズネットワーク)の忘年会がありました。

その時の主な話題が2025年度から始まる、
4号特例縮小、
温熱等級の導入でした。

色々な問題を抱えながらの法改正で、建築業界は今、ざわざわしております。

どの様な内容か、今日は簡単に述べたいと思います。

2025年4月に施行される建築基準法の改正
では、4号特例の縮小と温熱等級の導入が
大きな変更点となります。

まず、4号特例の縮小について説明します。

これまで、木造2階建ての住宅など
一部の小規模建築物は、建築確認申請の
際に構造や省エネに関する審査が
省略されていました。

しかし、改正後はこの特例が縮小され、
木造2階建て住宅も確認申請の対象
となります。

これにより、構造審査や省エネ適合性の
判定が必要となり、申請手続きや費用が
増加することが予想されます。
次に、温熱等級についてです。

改正法では、全ての建築物に対して
省エネ基準への適合が義務付けられます。

具体的には、住宅においては外皮性能基準と
一次エネルギー消費量基準が設定され、
非住宅建築物においては
一次エネルギー消費量基準が適用されます。

外皮性能基準とは、建物の外壁や窓などの
断熱性能を評価するもので、
外皮平均熱貫流率などの指標を用いて
計算されます。

一方、一次エネルギー消費量基準は、
空調設備や照明設備などの
エネルギー消費量を評価する基準です。

これらの基準に適合するためには、
建築確認申請時に省エネ適合性判定を
受ける必要があります。

省エネ適合性判定は、建築物が国の定める
省エネ基準に適合しているかを
確認するもので、適合が確認されると
適合判定通知書が発行されます。

この通知書を建築確認申請時に提出
することで、省エネ基準への適合が
確認されます。

さらに、修繕やリフォームに関しても
重要な変更があります。

改正後は、木造2階建て住宅などの
大規模な修繕やリフォームにおいても
建築確認申請が必要となります。

具体的には、主要構造部
(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の
50%以上を修繕する場合や、
間取りの変更、屋根の葺き替え、
外壁の張り替えなどが該当します。

これにより、リフォームの際にも
構造計算書や省エネ関連の書類の提出が
求められ、手続きが複雑化することが
予想されます。

一方、小規模な修繕やリフォーム
については、建築確認申請が不要な
場合もあります。

例えば、キッチンや浴室の更新、
壁紙の張り替え、畳からフローリングへの
変更などがこれに該当します。

ただし、これらの工事においても
省エネ性能や耐震性能の確保が
求められるため、
適切な設計と施工が重要です。

以上のように、2025年の建築基準法改正
では、4号特例の縮小により
確認申請の対象が拡大されるとともに、
温熱等級の導入により省エネ基準への
適合が義務化されます。

また、大規模な修繕やリフォームに
おいても確認申請が必要となり、
手続きが複雑化することが予想されます。

これにより、建築物の省エネ性能が向上し、
持続可能な社会の実現に寄与することが
期待される反面、
今まで構造計算や、温熱計算の経験がない業者による混乱や、
改修工事においては地方によって
既存不適合住宅の建築確認がおりない等、
様々な問題を抱えてのスタートする
事になり、
来年4月から建築業は混乱する事が予想されます。

う~~~。。

混乱がこわいこわい。

ほんま巻き込まれたくないです。

今日はここまで。
それでは素敵なお家造りしていきましょう。
(^O^)

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