2025年度に変わる建築基準法の概要①4号特例の縮小
こんにちは。こんばんわ。
高橋工務店の高橋真悟です。
今話題になっている2025年度に変わる
建築基準法の
4号特例縮小についての
概要を書きたいと思います。
なぜ、概要かと言いますと、めちゃくちゃ
法律が迷走しているからです。
この法律を守るために、
色々なハードルがあるのですが、
それが高すぎて高すぎて、、、
値域によって法律が実行できない
状況が起きているからです。
ですので、概要的であり暫定的に
決まっている事を書きます。
今日、書いた内容は数か月先に変わって
しまうかもしれませんが、今決まっている事を
お伝えしたいと思います。
2025年4月に施行される建築基準法の改正
では、4号特例の縮小が大きなポイント
となります。
これまで4号特例として確認申請の審査が
免除されていた建築物の範囲が縮小され、
木造2階建て住宅が新たに「新2号建築物」
として分類されることになりました。
これにより、確認申請で構造審査および
省エネ適判が必要となり、申請期間や
手数料の負担が増えることが予想されます。
新2号建築物のうち、仕様規定のみで
建築基準法に適合するものは、
必要事項を仕様表等に記載することで、
基礎伏図や各階床伏図などの提出を
省略できるようになります。
これにより、提出図書の種類が変更され、
手続きが簡略化される場合があります。
また、都市計画区域外で確認申請が不要
となる建築物の規模が変更され、
従来は申請不要だった小規模建築物の一部が
新たに申請対象となります。
さらに、2025年4月以降、原則として全ての
建築物に省エネ基準への適合が義務化され、
建築確認申請においても省エネ基準が
審査項目となります。
基準を満たしていなければ確認済証が
交付されません。
小規模木造建築物の構造関係規定も
見直され、壁量基準や準耐力壁の取り扱い、
筋かいの対象拡大などが行われます。
これにより、建築物の安全性が向上することが期待されます。
これらの改正により、建築確認申請手続き
が大きく変わるため、建築設計者や工務店は
新しい規定に対応する必要があります。
改正内容をしっかりと把握し、
適切な対応を行うことが重要です。
新築においてはさほど影響がないと思いますが、
主要構造部の過半以上のリフォームにおいて大変な事になります。
なぜなら建築確認を取らなければならないからです。
現行法に不適格や違法建築の場合、
適法な建築物にしないと建築確認が
おりません。
リフォーム業界においてはそれが大変
ネックになっています。
特に京都においては町家を含む、
既存不適格住宅や、違法建築物が
多々あります。
そのような住宅が建築確認がおりないため、
修理、修繕、改修できないからです。
地域によって住宅事情がバラバラなので、
規定通りの法律では対応が出来切れません。
さぁ。2025年問題どうなるか心配です。
今日はここまで。
それでは素敵なお家造りを
していきましょう。(^O^)
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