こんばんわ。
HAND-WORK HOUSE
田村建設の田村です。
昨日は仕事始めで、
スタッフ・大工さんみんなで集まって
お昼をいただきました。
今年は「うえののあなご飯」。
お弁当でもとっても美味しい。
また一年頑張れそうです(笑)
さて、昨日「建築確認申請」の
改正の話をいたしましたが、
実は影響が大きいのは
「改修工事」だったりします。
というのも、
この改正により
住宅においても
「大規模の修繕」
「大規模の模様替え」に対して
建築確認申請が必要になるからです。
大規模の、というのは
主要構造部の過半という
定義でして、
例えば屋根や外壁の半分以上
を改修する場合が
これにあたります。
一度壁や天井をとっぱらい、
スケルトン状態にして改修する
本質改善リフォームも
これに該当します。
お風呂やキッチンなど
部分的な改修は対象となりません。
工事が対象になると
建築確認申請が必要になり、
申請資料作成の手間、
審査の時間がかかるようになってしまいます。
しかし、すべての工事に
申請が必要になってしまうと
雨漏りなど重大で早急に対処
しなければならないものに
対応できなくなってしまいます。
ということで、
一部工事については申請不要の
緩和が設定されています。
例えば屋根の葺き替えについては
屋根材の交換はすべての面であっても
対象外となっています。
また、付随して発生する
野地板など下地の交換についても
過半数以下については対象外となっています。
その他の部位についても
細かく緩和が設定されていますので、
工務店さんなどに相談して
どのようなやり方なら
確認申請が必要になるか、
不要になるかを確認して
計画を進めてもらえればと思います。
リフォームに対して
建築確認が必要というのは
つくり手としても、
実は結構大きなことでして、
作業量が大きく増えてしまいますし、
コストも大きくなることが
予想されます。
もちろん、
耐震性の確保や
省エネ性能の向上のためには
必要なことでもあると
思っています。
大事なことは
リフォームにおいても、
確認申請が必要でも不要でも
地震に強く、
暖かいお家に近づけていくこと
ではないかと思います。
今回の改正は
2025年4月からです。
4月以降に着工する工事についてが
対象となってきます。
少し大きなリフォームを
考えられている方がいらっしゃいましたら
早めに工務店さんに
ご相談いただけると
よいかもしれませんね。
それでは楽しい家づくりを!!
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