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凰建設 株式会社

裁判で施主は勝てるか?

凰建設の森です。

本日は引き続きお休み。
腕の痛みが少し残りますが
ワクチンの副反応は終了。

午前中は長女とデート。
本屋さんに二人でお出かけ。
お昼からは庭でバーベキュー。

岐阜県民は全国で最も
バーベキューを行うそうです。

さて、本日の話題は、
住宅建築と裁判。

家を建てた結果、裁判を
起こすことになる。

これは家づくりの失敗の
最たるものになるかと。

そうならないに越したことは
無いかと思いますが、
実際には、ちらほらと、
住宅をめぐる裁判は行われてます。

建築基準法に違反している
という事が明確であれば、
争点はそこになりますし、
白黒は比較的つけやすい。

しかし、裁判の争点が、
契約と違うかどうか
という点についてになると、
途端に決着はあいまいに。

契約を行った目的が、
達せられているかどうか。

施主が最初に思っていた、
やりたい事、達成したい事が
実現できている家になっているか。

例えば土地の売買。
住宅建築において、土地を
買う目的は「家を建てるため」

もし、契約後に、何らかの理由で
その土地には家を建てる事が
出来ないことが判明した際には、
契約の目的が達成できない為、
その契約を白紙にすることが
可能になるケースもあります。

地中埋設物が除去不可能だとか
実は接道していなかったとか、、

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