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株式会社プレゼントデザイン

がけ条例ってしっていますか??

こんにちは。
プレゼントデザイン 川端です。

今日はこども園の協議で、
呉市に行ってきました。

以前にも書いたとおり、
一社で、対応は不可能なので、
三社で設計しているのですが、

1人は女性設計事務所で、インテリアが強い。
1人は年配の人で、住宅以外に強い。

という異色のトリオです。笑

まあ、それぞれの足りない部分を補完しながら、
時々?衝突して、やっております。

そんな補完の話の一つ。

がけ条例についてです。
2m以上の崖上に建てる場合、
もしくは5m以上の崖下に建てる場合に適用され、
崖下の場合、その崖の高さの1.7倍離さないといけない。

崖上の場合も同じく離すか、
崖がくずれても、建物が倒壊しないように、
杭を打つことになります。

これが私知らなかったのですが、
崖条例って、住宅しか適用されないらしい。

このことで、年配設計士は、
杭もいらないのではないかとの意見。

でも、私的にはありえない。

小規模の住宅では杭を打つ必要があり、
それよりも、重く大きな園舎が杭が不要なんて。。。

そのせめぎあいがあったのですが、
結果、確認審査機関は既存擁壁に影響がないか
行政と協議することに。

もちろん、行政は
検査済がない(現行の基準に適しているかわからない)ので、
崖に影響がないように施工するように指示されました。

結果として、崖条例と同じことをしないといけない。

まあ、私はそりゃそうだと思います。

しかし、今回の件、
審査機関次第なんです。

もし、審査機関が行政と協議しろといわなければ、
住宅ではない園舎は杭を打つ必要がないと設計者が判断した。

もしかすると、そんなことも起きたかも。

新しい考えや基準は日々アップデートされています。

古い考えを押し付けるな!

あ、ごめんなさい。
愚痴です。笑

それでは、また次回。

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